接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適応されます。これらの保険が適応される範囲は、骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる急性または亜急性が原因の外傷に対する治療です。医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけです。打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
慢性的な肩こりや内科疾患が原因の腰痛などに対する施術は健康保険の対象外となります。また、仕事中のケガは労災保険が適応されます。交通事故によるケガは自賠責保険の適応となります。